利用規約
お見積りの提示および立会いの実施に適用される条件です。
適用範囲
本規約は、本ウェブサイトのご利用および本サイトを通じたお見積りの提示に適用されます。作業そのものは、当該立会いについて合意された契約または注文書に基づいて実施され、それらの内容が本サイト上のいかなる記載にも優先します。
お見積り
お見積りは、記載された港において、記載された期間内に、記載された作業範囲を実施するという申込みです。証書の発行を保証するものではありません。発行の可否は、本船で確認された機器の状態によって決まります。
立会い
立会いは、本船から申告されたETAおよびETDに基づいて計画いたします。寄港期間が短縮された場合、または機器へのアクセスが確保できない場合には、実施可能な作業範囲が変わることがあり、その内容は書面にてご確認いたします。
安全な立入りおよび作業許可
Our technicians board working vessels, and safe access is the responsibility of the owner, operator and master, not of the attending technician. That means a properly rigged gangway or accommodation ladder with a net and a watch, adequate lighting, and a safe route to the space where the work is done. Work is carried out under the vessel's own safety management system and permit-to-work system, established under the ISM Code, and those procedures prevail over ours: entry into an enclosed space is not made until the space has been ventilated, tested and certified safe by the vessel's responsible officer and an entry permit has been issued with a standby attendant, consistent with the vessel's SMS and IMO Resolution A.1050(27). Isolation before work — electrical supply, pressure, hydraulics, or a fire-fighting or fixed extinguishing system taken out of service — is carried out and confirmed by the vessel, and hot work, working aloft and work over the side each require the vessel's permit and the precautions that permit specifies. Our technicians will stop work and leave the space or the vessel where a permit is not in place, where a condition is unsafe, or where an instruction conflicts with the vessel's own procedures; the reason is recorded and reported to the master and to the party that ordered the work.
船上における当社自身の義務
前条は本船の義務を定めるものであり、本条は当社の義務を定めます。本規約のいかなる規定も、当社が自社の要員に対して負う義務を移転するものではありません。当社の技術者は、見積対象の作業が要求する個人用保護具を携行して臨場し、作業のリスクを評価したうえで区画に立ち入る前にツールボックスミーティングを実施し、本船の指示、その安全管理システムおよび作業許可制度に従って作業します。技術者は、船舶保安計画、ならびにターミナルおよび船上で有効な ISPS コードの要件を遵守します。本船またはターミナルが、乗船者について薬物およびアルコールの影響がない旨の申告を求める場合、当該申告は提出され、かつその内容は真実です。臨場する技術者が保有する訓練は、臨場を割り当てる前に、作業範囲およびターミナルに適合しているかが照合されます。すなわち、区画内での作業には密閉区画立入りおよびガス測定、高所または舷外での作業には高所作業および墜落制止、ならびに当該ターミナル自身が乗船者に対して要求する導入教育です。これらの記録は当社のドキュメンテーション担当者が保管し、作業計画時に割当てと照合され、ご要望に応じて臨場前にお客様へ提供されます。記録が作業範囲を満たさない技術者が当該作業に派遣されることはありません。
遅延、待機および無駄となった臨場
港は混雑し、ETA は変動します。バースの変更、到着時刻のずれ、優先される荷役作業、または予定より早い出港により、チームが待機を強いられ、あるいは乗船できないまま引き揚げることがあります。できる限り早くご連絡ください。チームの動員前に通知された変更について、費用は発生しません。チームが動員された後は、乗船について合意した時刻から最初の 2 時間は課金されません。これを超える待機は、見積書に記載の待機料率により 30 分単位で課金され、臨場した技術者が待機時間とその理由を記録します。本船が出港した、立入りが拒否された、機器が利用できなかった、または区画が安全化されなかったことにより実施できなかった臨場は、無駄となった臨場とします。この場合、実際に発生した動員、旅費および交通艇の費用が、提供業者自身の証憑に基づいて課金され、あわせてチームが拘束された時間について待機料率が課金されます。実施されなかった作業について課金されることはありません。遅延が当社に起因する場合、待機料も無駄となった臨場の料金も課金されず、臨場は当社の費用で再手配されます。
作業範囲の変更
Where the equipment found on board differs from what was declared — more units, a different make, an item requiring overhaul where an operational test was quoted, or a part not held on board — the additional work is priced and is not carried out until you agree it in writing; an email from the superintendent, the owner or the agent is sufficient. Where a scope cannot be completed, what was carried out is reported and invoiced, and what was not carried out is stated in the report with the reason. Nothing is added to an invoice that was not agreed before it was done.
部品および消耗品
当社は、当社が整備する機器の部品および消耗品を供給します。本船の旗国により当該品目が舶用機器の規制の対象となる場合 — EU 加盟国籍船については舶用機器指令 Directive 2014/90/EU、英国籍船については対応する英国の制度、その他の場合は当該旗国の同等の規則 — 当該品目は、その制度が要求する適合証明書類とともに供給されます。該当する場合には通知機関(notified body)番号を含みます。お客様への供給に適用される法令は見積書に明示され、これに基づき発行される適合証明書類は、後送ではなく現品とともに引き渡されます。当該品目が付す舵輪マーク(wheel mark)または同等のマークは製造者のものであり、当社のものではありません。品目がいずれの当該制度にも該当しない場合は、注文書に記載された仕様に従って供給されます。部品の所有権は、代金の全額支払時に移転します。危険は、注文書に記載された場所 — 本船、ターミナルゲート、代理店の施設またはフォワーダーの倉庫 — における引渡し時に移転します。これは、注文書が別の条件を定めない限り、Incoterms 2020 に基づく当該場所での DAP にあたります。部品の供給は、それが組み込まれる設備の証明ではありません。取付け、試験、およびその後の機器の法定検査は別個の作業範囲であり、別途見積り、別途臨場し、別途報告されます。ご注文およびお問い合わせは spares@shipcertify.com までお願いいたします。
報告書および証明書
報告書には、本船、港および日付、表示がある場合はメーカー、型式および製造番号により特定した機器、点検、試験、整備または開放整備の対象、作業が準拠した法令または基準、各項目の結果、ならびに実施者が記載されます。作業範囲が、製造者または当該法令・基準が定める証明書もしくはサービス様式をもって完結する場合、当該書類は報告書に加えて発行されます。報告書は、臨場後 5 営業日以内に発行されます。それより前に本船が出港する場合、またはそれより前に証明書の有効期限が到来する場合には、完了した作業範囲についての報告書および証明書は、チームが本船を離れてから 24 時間以内に発行されます。期日が切迫している旨は、ご注文の時点でお知らせください。チームの乗船前にドキュメンテーション担当者が把握できるようにするためです。報告書はお客様に帰属します。法定、船級、旗国、傭船者、保険引受人、ポートステートコントロールおよび商業上の目的で、当社にお断りいただくことなくご利用いただけます。当社は、臨場の日から 10 年間、自社の記録として写しを保管します。これは 5 年の検査サイクル 2 回分を完全に含む期間です。当社は、書面による合意なく、お客様の報告書、船名または会社名を公表せず、また実績として引用しません。報告書または証明書が発行される根拠についての書類が必要な場合は、お問い合わせの際にご請求ください。見積書とともに書面で提供いたします。写しの発行および再発行は docs@shipcertify.com が対応します。
項目が不合格となった場合
An item that fails is recorded as failed, with the reason and the requirement it fails against, and it is reported to the master and to the party that ordered the work on completion of the attendance. We do not conceal, soften or omit a finding in order to preserve a certificate. Where a regulation requires a deficiency to be reported to the flag Administration, the classification society or the port State, that report is the owner's or operator's to make; we supply the evidence for it and answer questions on it. A failed item can be re-examined once it has been repaired or overhauled, and that re-examination is a further attendance, quoted separately.
公平性
We both supply parts and examine the equipment they go into, and that conflict is managed rather than denied. Whether an item passes is decided by the competent person carrying out the examination, on the condition of the item against the instrument, and it is never conditional on a parts order, a repair order or any commercial relationship. The controls that hold that line, and how to raise a concern that they have not been followed, are set out in the impartiality statement on this site.
拠点のない港におけるパートナーによる臨場
当社は 6 か所のサービス拠点 — イスタンブール(İstanbul)、イズミル(İzmir)、イスケンデルン(İskenderun)、ヴァルナ(Varna)、コンスタンツァ(Constanța)およびロンドン(London) — を拠点として業務を行い、公表しているその他の対応範囲にはこれらの拠点から動員して対応します。拠点がなく、動員が現実的でない港においては、臨場を当社ネットワーク内のパートナーが実施する場合があります。その場合も、契約された作業範囲について当社がお客様に対する責任を負い、作業は通常どおり報告されます。パートナーは、当社が自社の技術者に適用するのと同じ力量、行動および守秘の要件に照らして選定され、下記の守秘条項に拘束されます。臨場前に臨場者の名称を明示する必要がある場合は、ご請求いただければお知らせいたします。パートナーは、初めて発注する前に承認され、明示された基準に照らして少なくとも年 1 回見直されます。基準は、臨場する技術者の力量および訓練記録、使用する試験機器の校正状況およびトレーサビリティ、当社の贈収賄防止、制裁、守秘および作業中止に関する要件の書面による受諾、ならびに当社における当該会社の苦情記録です。パートナーは、当社に通知することなく臨場をさらに再委託してはならず、これらの基準のいずれかを満たさない会社には、是正されるまで再度発注しません。
守秘義務
船舶明細、機器の状態、指摘事項、図面、写真および見積書の商業上の条件は、秘密として取り扱われます。これらは、作業を実施しまたは支援する要員に対してのみ、および法令もしくは権限の範囲内で行動する規制当局、旗国当局または船級協会が開示を要求する場合にのみ開示されます。後者の場合、当社が通知を禁じられていない限り、お客様にお知らせします。本条のいかなる規定も、お客様がご自身の報告書をどのように扱うかを制限するものではありません。合意された契約に含まれる守秘契約または秘密保持契約は、本条に優先します。
価格、税金および支払
価格は見積書に記載された通貨で提示され、請求書も同一の通貨で発行されます。別の通貨が必要な場合は、見積書をご承諾になる前にお申し出ください。作業完了後に当社が通貨換算や価格の再設定を行うことはないためです。価格は税および関税を含みません。これらは、請求主体に適用される法令が要求する場合に加算されます。トルコにおける事業運営主体は Ekinek Tarım Gıda ve Denizcilik Ltd Şti であり、Karşıyaka 税務署に納税者番号 329 120 5309 で登録されています。個別の臨場について契約し請求を行う主体は、お客様がご承諾になる前に、見積書および請求書に明示されます。支払は、契約または注文書が書面で別段の合意をしない限り、請求書の日付から 30 日以内に行っていただきます。延滞金額に対する利息は、当社が当該金額について書面でご連絡したうえで、請求主体に適用される法定利率により課されます。請求書に異議がある場合は、受領後 14 日以内に、本船、港、日付および作業参照番号を添えてお申し出ください。異議のある項目は調査の間保留とされ、その他の部分は支払期日どおりとなります。支払は、当社の請求書に印字された口座に対してのみ行ってください。当社は、支払を第三者、別の口座または別の法域へ振り向けるよう求める依頼には、それが誰から発せられたように見えるかを問わず、応じません。そのような依頼を受け取られた場合は、お支払いの前にオペレーションデスク(+90 532 657 48 78)へお電話ください。請求書、送金通知および口座に関するお問い合わせは accounts@shipcertify.com までお願いいたします。
責任
本規約のいかなる定めも、法律上排除することができない責任を排除するものではありません。商業上の責任限度は、当該立会いについて合意された契約に定めるところによります。その他の条項は未確定であり、法律顧問が確定いたします。
合理的支配を超える事象
履行がその合理的支配を超える事象によって妨げられた場合、いずれの当事者も債務不履行とはなりません。すなわち、港の閉鎖、検疫または衛生上の制限、安全な乗船もしくは甲板上の安全な作業を妨げる気象、海峡の閉鎖、ストライキまたは労働争議、戦争または内乱、港自身の役務の不能、および注文の受諾後に課された制裁措置です。影響を受けた当事者は、可能な限り速やかに相手方に通知し、本船の運航計画がなお許す場合には臨場を再手配します。既に実施された作業の対価は支払われるものとし、当該事象が履行を妨げた時点で既に確定していた立替費用 — 手配済みの交通艇、予約済みの旅費および宿泊費、フォワーダーに引き渡された部品 — についても同様とします。これらは提供業者自身の証憑に基づき実費で請求されます。実施されなかった臨場について課金されることはありません。また、確定していた立替費用がなお回収可能である場合、または他の作業に充当できる場合には、当社はこれを請求せず、回収または充当を行います。
制裁措置および輸出管理
すべての受注は、制裁措置スクリーニングおよび適用される輸出管理法令の対象となります。EU、英国、米国または国連の措置に違反する業務はお引き受けいたしません。そのため、一部の港は当社の対応範囲外となっています。
苦情および争いのある指摘事項
臨場、報告書、部品または当社要員の行動に関する苦情は compliance@shipcertify.com へ、請求書に関するお問い合わせのみの場合は accounts@shipcertify.com へお寄せください。苦情は、受領から 1 営業日以内に、本船がなお着岸中の場合は 4 時間以内に受付をご連絡し、20 営業日以内に実質的な回答を行います。回答にこれを超える期間を要する場合は、その理由をお伝えし、案件が終結するまで 10 営業日ごとに経過をご報告します。争いのある技術的指摘事項は、当該作業範囲について力量を有し、当初の臨場に関与しておらず、かつ当該判断を行った者の指揮下にない技術者が再検討します。当該再検討が完了するまで、指摘事項は有効なままです。何を送付するか、および結果をどのように記録するかを含む手続の全体は、本サイトの苦情処理手順に定められています。
準拠法
準拠法および管轄は未確定であり、承認時に本ページに記載いたします。
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